ご利用までの流れについて
介護保険をお持ちの方
1.担当ケアマネジャーとの相談
担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討していただいて下さい。
2.担当ケアマネジャーとサービス提供の可否確認
サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーが当事業所へ介入の可否連絡をいたします。ご利用者様の住所や介護状況などから当事業所でサービスの提供が可能かお伝えいたします。
3.主治医へ指示書の依頼
利用者様のサービス介入が決定したら、利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師より事業所宛に訪問看護指示書を郵送いただきます。概ね1~2週間程度お時間を頂戴することが多いです。
4.訪問看護計画書の作成
担当のケアマネジャーよりケアプラン、利用者様の主治医より訪問看護指示書をいただき、当事業所で利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮し、ケアプラン・訪問看護指示書に基づいた利用者様に最適な訪問看護計画を作成いたします。
5.サービス利用開始
当事業者と契約しサービスの利用開始となります。サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業所の管理者で話し合い、利用者様・ご家族様のご都合を連絡させていただき決定されます。
医療保険でご利用の方
1.病院相談窓口、主治医、訪問看護ステーションへ相談
病院相談窓口や主治医に現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討していただいて下さい。
2.介護認定が必要かの判断
身体状況や疾患の種類によって訪問看護を開始するために介護認定が必要かどうか判断をします。介護認定が必要と判断されたら市区町村の介護保険窓口で介護保険の適応申請を行います。
訪問看護実施に介護認定が不必要と判断された場合には医療保険での実施となります。
介護認定が必要と判断された方は【介護保険をお持ちの方】をご覧ください。
3.医療機関とサービス提供の可否確認、指示書の依頼
サービスの利用が決まったら、病院相談窓口または主治医が当事業所へ介入の可否連絡をいたします。ご利用者様の住所や状況などから当事業所でサービスの提供が可能かお伝えいたします。
利用者様のサービス介入が決定したら、利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師より事業所宛に訪問看護指示書を郵送いただきます。概ね1~2週間程度お時間を頂戴することが多いです。
4.訪問看護計画書の作成
主治医から訪問看護指示書が発行された後、医師からの指示内容、ご利用者様の希望するサービス内容を記載した訪問看護計画書を作成します。利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適な計画書を作成します。
5.サービス利用開始
訪問看護計画が完成したら、当事業者と契約しサービスの利用開始です。サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業所の管理者で話し合い、利用者様・ご家族様のご都合を連絡させていただき決定されます。
訪問診療が介入されている場合は、診療の時間に合わせてお伺いすることもあります。
サービス提供地域
事業所の通常サービス実施地域
羽生市、加須市、久喜市、幸手市、五霞町、野田市(関宿地区のみ)
の区域になります。
※ 提供地域以外でもご相談受け付けますのでお気軽にご連絡ください。